シンガポール証券取引所へのセカンダリー上場及び 海外募集による新株式発行に係る上限価格に関するお知らせ

各 位

平成25 年3月12 日

東京都港区虎ノ門四丁目2 番3 号

トーセイ株式会社

代表取締役社長 山口誠一郎

( コード番号 8 9 2 3 東証第一部)

問い合わせ先 取締役 平野 昇

( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 4 )

シンガポール証券取引所へのセカンダリー上場及び
海外募集による新株式発行に係る上限価格に関するお知らせ

当社は、平成25 年2月22 日付「シンガポール証券取引所へのセカンダリー上場及び海外募集による新株式発行に関するお知らせ」のとおり、同日開催の取締役会において、シンガポール証券取引所(以下「SGX」といいます。)への当社普通株式のセカンダリー上場(以下「本件上場」といいます。)を前提として、シンガポール域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)における当社普通株式の募集(以下「本件募集」といい、本件募集に係る当社普通株式を「本件株式」といいます。)を行うことを決議し、本件株式の発行価格(募集価格)の上限価格が平成25 年3月11 日までに決定されるものと公表しておりましたが、本件上場に関連してSGX の株式取引及び決済のシステムないし設備の調整その他対応等が必要となったことにより、上限価格が平成25 年3月11 日までに決定されなかったので、お知らせいたします。
なお、本件上場及び本件募集の今後の日程等につきましては、決定次第公表いたします。

  • ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の普通株式の募集に係る上限価格に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。なお、上述の証券については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。上述の証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当社より入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。また、この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の状況等は、他社との競争環境、国内の消費税制、当社の収益に係る事業が行われている地域、為替動向その他のリスク要因により、この文書に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。