内部統制システムに関する基本方針の一部変更について

各  位

平成25年12月25日

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
( 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部)
( 証券コ ード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 4 )

内部統制システムに関する基本方針の一部変更について

当 社は、平成25年12月25日開催の取締役会において、会社法第362条第4項ならびに会社法施行規則第100条第1項及び同第3項に規定される「業務の 適正を確保するための体制」に関して定めた、いわゆる「内部統制システムに関する基本方針」を、グループ全体の法令等遵守の徹底とグループ各社のリスク管 理体制を強化するために、下記のとおり一部変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

Ⅰ.変更内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前 変 更 後
1.~4. (省 略)
5.グループ全体の業務の適正に関する基本方針
(1)グループ全体の役職員に対し企業理念・
    コンプライアンス意識の浸透を徹底する
    
(2)グループ各社の経営課題の共有と解決に努
    める
      (3)~(4) (省 略)
6. (省 略)
1.~4. (変更なし)
5.グループ全体の業務の適正に関する基本方針
     (1)グループ全体の役職員に対し企業理念・
         コンプライアンス意識の浸透を強く推し進
         め、グループ各社の法令等遵守を徹底する
     (2)グループ各社の経営課題の共有と解決に努
        め、リスク管理体制を強化す
     (3)~(4) (変更なし)
6. (変更なし)

Ⅱ.変更後の内部統制システムに関する基本方針(変更箇所は下線で示しております。その他の部分につきましては、変更はございません。)

  1. 1.法令等遵守に関する基本方針
    (1) 法令等遵守に対する意識を徹底する
    (2) 法令等違反に対するチェック機能を強化する
    (3) 法令等違反が起こってしまった場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う
    (4) 反社会的勢力との取引を根絶する
  2. 2.情報の保存および管理に関する基本方針
    (1) 情報保存管理の重要性の認識を徹底する
    (2) 重要情報の漏洩防止への取組みを強化する
    (3) 適時開示すべき情報の把握を徹底するとともに虚偽記載・重大な欠落を防止する
  3. 3.損失の危険の管理に関する基本方針
    (1) 企業活動の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底する
    (2) リスク管理状況のモニタリングを強化する
    (3) 不測の事態の発生、顕在化の予兆に対する内部報告体制を充実させる
    (4) 不測の事態や事故等が発生した場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う
  4. 4.取締役の効率的な職務執行に関する基本方針
    (1) 経営上の重要事項に関する審議、意思決定を適時適切かつ効率的に行う
    (2) 経営計画・事業目標における過度な効率性追求を排除し、会社の健全性とのバランスを認識した意思決定を行う
    (3) 業務権限規程に従い効率的な業務執行が行われるよう体制を整備する
  5. 5.グループ全体の業務の適正に関する基本方針
    (1) グループ全体の役職員に対し企業理念・コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、グループ各社の法令等遵守を徹底する
    (2) グループ各社の経営課題の共有と解決に努め、リスク管理体制を強化す
    (3) 適時適切な情報交換によるグループ各社の内部統制体制を強化する
    (4) グループ全体にかかる財務報告の適正性を確保するための体制を強化する
    (5) グループを利用した不正な行為や通常でない取引を排除する
  6. 6.監査役の監査が実効的に行われるための体制に関する基本方針
    (1) 監査役の職務を補助するために取締役から独立した使用人を提供する
    (2) 前項の使用人の人事異動・評価等に関しては監査役会の同意を得る
    (3) 重大な損失発生およびそのおそれがある場合や法令等違反・不正行為を役職員が発見した場合の監査役会への速やかな報告を徹底する
    (4) 取締役および重要な使用人から監査役への適時な報告を徹底する
    (5) 重要書類を適時に閲覧に供する
    (6) 内部通報があった場合には速やかに監査役に報告する
    (7) 取締役は監査役監査に対する理解と協力支援に努めるとともに、監査役からの指導事項について積極的に改善する
    (8) グループ全体の監査役監査の充実を果たすため、取締役は監査役に対して必要な協力を行う

以上