定款一部変更に関するお知らせ

各  位

平成26年1月24日

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
( 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部)
( 証券コ ード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 4 )

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年1月24日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年2月27日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  1. 1.定款変更の目的

    (1)当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

    (2)議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第8条(単元未満株式についての権利制限)を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。

  2. 2.定款変更の内容

    変更内容は次のとおりです。

    (下線部分は変更箇所を示しております。)

    現行定款 変更案
    第1条 (条文省略)
    (目的)
    第1条 (現行どおり)
    (目的)
    第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
       1.~12.(条文省略)
             (新  設)
       13.前各号に附帯関連する一切の業務
    第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

     1.~12.(現行どおり)

    13商業施設、宿泊施設、スポーツ施設、老人介護施設、娯楽施設等の経営及び賃貸

    14.前各号に附帯関連する一切の業務

    第3条~第7条  (条文省略)
             (新  設)
    第3条~第7条  (現行どおり)
    (単元未満株式についての権利制限)
    第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式
        について、次に掲げる権利以外の権利を行     使することができない。
      (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
      (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
      (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを   受ける権利
    第8条第46条 (条文省略) 第9条第47条 (現行どおり)
  3. 3.日 程
    定款変更のための株主総会開催日 平成26年2月27日(木)
    定款変更の効力発生日 同日

以 上