定款一部変更に関するお知らせ
各 位
平成26年1月24日
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
( 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部)
( 証券コ ード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 4 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成26年1月24日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年2月27日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
- 1.定款変更の目的
(1)当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
(2)議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第8条(単元未満株式についての権利制限)を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。
- 2.定款変更の内容
変更内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案 第1条 (条文省略)
(目的)第1条 (現行どおり)
(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~12.(条文省略)
(新 設)
13.前各号に附帯関連する一切の業務第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~12.(現行どおり)
13.商業施設、宿泊施設、スポーツ施設、老人介護施設、娯楽施設等の経営及び賃貸
14.前各号に附帯関連する一切の業務
第3条~第7条 (条文省略)
(新 設)第3条~第7条 (現行どおり)
(単元未満株式についての権利制限)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式
について、次に掲げる権利以外の権利を行 使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを 受ける権利第8条~第46条 (条文省略) 第9条~第47条 (現行どおり) - 3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 平成26年2月27日(木) 定款変更の効力発生日 同日
以 上